2014年06月20日

親戚と親族

「親族」と「親戚」と「親類」って似たような言葉ですが、何か違いがあるのですかね?

まぁ、普通に考えて「親子兄弟姉妹の血縁関係と夫婦の婚姻関係でつながれた、近しい範囲の人間関係」を指すというのが一般的な理解ではないでしょうか。

親戚と親族


しかし、「親戚」や「親類」は上記の意味しかないのですが、「親族」というと微妙に違うのです。

「親族」というのは、法律用語で、「親戚」の中でもその範囲がきちんと決められています。
これは民法第725条」に定められているのですが、これによると「6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族」が「親族」なんだそうです。

では、「血族」とは何かが次なる疑問となるわけですが、これには2種類あって、一つは生物学的に血がつながっている「自然血族」ともう一つは養子に適用される「法定血族」です。
前者は先ほど述べた親子兄弟姉妹なのですが、後者は後天的な血族を言うわけです。

では、「6親等以内の血族」というのを具体的に考えてみますと、親子は1親等、祖父母や孫・兄弟姉妹が2親等、おじ・おば・甥・姪が3親等・・・と広がって、いとこの孫・はとこ(またいとこ)が6親等ということになります。

親戚と親族


よほど仲の良い親類関係を持つご家族でなければ、普段はあまりお付き合いが無いくらいの広範囲となります。
まぁ、身内の冠婚葬祭では会うこともあるでしょうけどね。

さて、一方の「姻族」ですが、こちらはいわゆる婚姻関係でつながれた関係ということです。
こちらは、自分の妹の夫の姉くらいになるともはや姻族ではなくなります。

ま、通常はこんなことを意識して暮らしている方は少ないのでしょうが、実は「保険」という切り口で見たときには非常に重要なのです。
例えば、自動車保険。
この自動車保険には「運転者家族限定割引」というものがあるのですが、この場合の「家族」というのがどこまでか?というとこの「親族」の話しが必ず出て来ます。

これは保険会社によって微妙に違うらしいので、知らないでいるといざという時におりる保険金額がかなり違ってきます。
ですから、一度いま加入している自動車保険の延長の折などに、今一度確認しておくことをオススメします。

例えば、自分を中心として6親等以内の「親族」は誰までか・・・を知っておくとかね。



(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
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Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 16:17│Comments(0)sugar
 
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