2013年01月19日
消費税増税の経過措置って?
こんにちは。菊池建設の sugar です。
今日は耳よりなニュースをお届けします。
もう知ってる方も多いかもしれませんが、意外と消費税増税の経過措置っていうのはややこしいので。
平成24年税制改正の後に発表された「社会保障・税一体改革」の中で、長い間懸案となっていた消費税の増税がついに昨年8月10日に決定されました。
民主党・野田政権が政治生命を賭けて進め、自民党・公明党との3党合意を経て法案化が成立し、これにより平成26年4月1日から消費税は8%(平成27年10月からは10%)になることが確定しました。
実はもうあと1年少々くらいまでその期日は迫って来ているのです。
土地については元々消費税の対象にはなっていませんが、建物は消費税の課税対象となっています。
建物の建築は金額が大きいため消費税増税への影響も大きくなります。
また、請負工事は契約から引渡しまでに相当の期間を要することから、税率の引き上げについては、いつの時点での税率が適用されるのか、注意をする必要があります。
適用される税率は通常売買契約の場合には、原則は引渡し時の税率が適用されることになります。
しかしながら、注文建築などの「工事請負契約」の場合には平成9年の増税時に一定の経過措置が取られており、今回もそれが準用される見込みです。
経過措置の内容は、平成25年10月1日(「指定日」)の前日(平成25年9月30日まで)の間に締結した請負契約で平成26年4月1日(施行日)以後に引渡しを行う場合には5%の税率が適用されることになる予定です。
ただし、気をつけなければいけないのは、平成25年10月1日~平成26年3月31日の間に請負契約を締結した場合は、その引渡しが平成26年3月31日までに行われれば税率は5%のままですが、平成26年4月1日以降であると税率は8%になりますので、引渡しの時期をよく見極めて契約することが大切です。
もちろん、平成26年4月1日以降の契約についてはいくら請負契約とはいえ、税率は8%となります。
また、10%にUPする時も同様に、平成27年4月1日を指定日として、その前日(平成27年3月31日)までの間に締結した請負契約の場合には、8%の税率が適用される予定です。
この規定は、あくまでも建物・オプション工事のある戸建て注文住宅やマンションなどの「工事請負契約」がある場合に限定されており、中古住宅や戸建て建売住宅などのような通常の売買契約には適用されませんので注意が必要です。
この場合には引渡し日の消費税が適用されます。
◆ 工事請負契約の消費税増税経過措置
消費税が増税されると建物の建築代金の総額の上昇に直接結びついてしまいます。
建物の建築を予定されている方は、あまりギリギリに具体化するのではなく、多少時間的猶予のある今の内に具体化して、どんなに遅くても今年の9月までに請負契約を締結されることを強くオススメします。
ただし、その期限近辺は注文が殺到することが予想されますので、やはり早め早めに考えて、手を打っておくことが肝要だと思いますよ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)
今日は耳よりなニュースをお届けします。
もう知ってる方も多いかもしれませんが、意外と消費税増税の経過措置っていうのはややこしいので。
平成24年税制改正の後に発表された「社会保障・税一体改革」の中で、長い間懸案となっていた消費税の増税がついに昨年8月10日に決定されました。
民主党・野田政権が政治生命を賭けて進め、自民党・公明党との3党合意を経て法案化が成立し、これにより平成26年4月1日から消費税は8%(平成27年10月からは10%)になることが確定しました。
実はもうあと1年少々くらいまでその期日は迫って来ているのです。

土地については元々消費税の対象にはなっていませんが、建物は消費税の課税対象となっています。
建物の建築は金額が大きいため消費税増税への影響も大きくなります。
また、請負工事は契約から引渡しまでに相当の期間を要することから、税率の引き上げについては、いつの時点での税率が適用されるのか、注意をする必要があります。
適用される税率は通常売買契約の場合には、原則は引渡し時の税率が適用されることになります。
しかしながら、注文建築などの「工事請負契約」の場合には平成9年の増税時に一定の経過措置が取られており、今回もそれが準用される見込みです。
経過措置の内容は、平成25年10月1日(「指定日」)の前日(平成25年9月30日まで)の間に締結した請負契約で平成26年4月1日(施行日)以後に引渡しを行う場合には5%の税率が適用されることになる予定です。
ただし、気をつけなければいけないのは、平成25年10月1日~平成26年3月31日の間に請負契約を締結した場合は、その引渡しが平成26年3月31日までに行われれば税率は5%のままですが、平成26年4月1日以降であると税率は8%になりますので、引渡しの時期をよく見極めて契約することが大切です。
もちろん、平成26年4月1日以降の契約についてはいくら請負契約とはいえ、税率は8%となります。
また、10%にUPする時も同様に、平成27年4月1日を指定日として、その前日(平成27年3月31日)までの間に締結した請負契約の場合には、8%の税率が適用される予定です。
この規定は、あくまでも建物・オプション工事のある戸建て注文住宅やマンションなどの「工事請負契約」がある場合に限定されており、中古住宅や戸建て建売住宅などのような通常の売買契約には適用されませんので注意が必要です。
この場合には引渡し日の消費税が適用されます。
◆ 工事請負契約の消費税増税経過措置

消費税が増税されると建物の建築代金の総額の上昇に直接結びついてしまいます。
建物の建築を予定されている方は、あまりギリギリに具体化するのではなく、多少時間的猶予のある今の内に具体化して、どんなに遅くても今年の9月までに請負契約を締結されることを強くオススメします。
ただし、その期限近辺は注文が殺到することが予想されますので、やはり早め早めに考えて、手を打っておくことが肝要だと思いますよ。
(以上、 sugar こと 相川正也 でした。)