2015年04月26日
自家醸造

僕は酒を飲めないので特に興味はなかったのですが、「自家醸造」でググるといっぱい出てくるのですね。驚きました。
もちろん!日本の法律(酒税法第2条 法令解釈通達第2条関係)には「酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。」とあるので、1度未満なら個人で醸造すること自体は法に触れないためご自分で作られる方も多いのでしょう。
ただ、不思議と周りの酒好きの方を見ていると、ご自身で作られている方は殆ど皆無のような気がします。
これって家庭で作れるホットケーキ(パンケーキ)を、お店で楽しむのと似たような感覚なのでしょうか。
それとも自家醸造(ただし1度未満ですが! ←ここ重要です)しても良いことを知らないのか。あるいはアルコール度数1度未満に魅力が無いのかも知れませんね。ところで自家醸造の場合の1度未満ってどうやって計るのでしょう?
「自家醸造」に興味のある方は、ググって見て下さいね。
beansこと矢島でした。
Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 12:37│Comments(0)
│beans